一人暮らしをはじめたばかりのかた、またNHK受信料を払っていないあなた。
払っていないとどうなるの?
重要とNHKから手紙、封筒、封書きたんだけど。。。
これって大丈夫なの?
わたしは、かれこれ15年ほど実家を離れて生活しておりますが、やはりNHKの受信料徴収のかたが見えて徴収にきます。
ちなみにわたしは1年間しか払ったことがありません。
引っ越しが多い仕事で、家にこのブログを書いているときぐらいにしかおらず、まぁまぁ夜にしかいないってこともあり
払っていませんでしたが。。
そんなときNHKから重要と書かれた封筒(封書)が届いたのです。
今回は不安な人のために封書についてNHK受信料について、またNHK受信料解約のやり方と書いていきます。
- 重要と書かれた封筒(封書)や書留は大丈夫なのか?
- NHK受信料の法律
- NHK受信料解約の仕方
目次
NHK受信料
家庭にNHKの放送を受信できるテレビ等の受信機(チューナー内蔵パソコン、ワンセグ対応端末等)があればNHKと放送受信契約をしなくてはいけません。
NHKを見てみるとわかるのですがCM(コマーシャル)というものがありません。
なのでNHKというのは特定の企業からのスポンサー収入はなく運営しております。
事業収入の96%が国民からの受信料によって賄われて、支払いは受信者の義務で法律で定められています。
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置したものは、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。
第126条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することができる受信設備のみを設置したものについてはこの限りではない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準でによるものでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の許可をうけなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。
難しい文面ですが家にテレビがあるならNHK放送も見れるのだから受信料を払いなさいということです。
ただし、応じなかった際の罰則に関しては特に書いてはいません。
NHKを見なくても受信料は払うべきなのか?
わたし自身NHK放送は観ません。
なくてもいいとも思っています。
ですが・・・
上の放送法を読むとテレビがあるだけで受信料の支払いは義務ということになります。
では、見てないからといって支払いを拒否したらどうなるのか。
家にテレビがあるのに支払いを拒否した場合
テレビがあるのにNHKの契約、支払いの拒否、契約後の長期滞納の場合NHK側から裁判を起こされるケースもあります。
※今回の最高裁の結果で違った判決が出ていますのでNHK職員の給料のあとに書いていきます。
NHKの不祥事、職員の高所得
2016年から2017年にかけてNHK職員の不祥事が多発しています。
タクシーチケットを私的に利用したり、受信料を着服したり、報道の仕方に問題があったりと信用を失いかけない問題が公になってます。
またNHKの職員の平均年収が高すぎると波紋を呼んでいます(2017年度NHK職員平均年収約1126万)
明らかに一般の平均年収を超えています
NHK給料詳細
転職サイトをみていくと給料の詳細がアップされていたので添付しておきます。
【モデル給与】
35歳年収:669万円
30歳年収:532万円
特殊法人であるNHKですが、給与体系はほとんど一般企業と同様のシステムを採用しています。
35歳で700万円弱ということは、一般企業と比べるとちょうどトヨタ自動車と同程度の年収水準ですね。
【給与】
以下の1・2・3を合計した数字が給与となります。
1.基本給:
2.各種手当て・基準外賃金など
地域手当・住宅補助手当など
3.ボーナス(賞与)
年間2回(6月・12月)
となっています
管理職の場合
一般職員は普通のサラリーマンと同様に給料制になっていますが、管理職の場合は一般職とは異なり年俸制に切り替わります。
これらの年俸とは別に一般職員同様の各種手当ても支給され、その合計額が給与(年収)となります。
【理事待遇】
1591万円(全国職員)
局長クラス
1317.4万円~1459万円
課長・部長クラス
933.4万円~1202万円(全国職員)
746.72万円~961.6万円(地域職員)
課長クラスで基本年俸は933万円
部長クラスで基本年俸は1202万円
それに各種の手当てが加算され年収では1000万円を超えます。
ただ他の放送局も
平均年収1300万超えなんですよね
放送局というのは、儲かる優良企業ということも一つ頭にいれておいて
受信料じゃなくても民間放送でもいいのではという疑問が出てきちゃいますが
ただ現在は受信料という形で、NHK職員の給料はまかなわれています。
受信料をめぐる最高裁判所の結果を見ていきましょう。
最高裁の判断は?
2017年12月6日に受信料の不払い訴訟に関する最高裁の「司法判断」が行われました。
- 事案は、受信機を設置した「未契約者」に対する請求
- ※受信機を設置していることに争いがなく、契約の承諾がない消費者
- 契約の申込ではなく、NHKの請求認容の判決確定で契約が成立する
- 受信設備設置時からの支払い義務が生じる
- 消滅時効は判決確定から進行する
一言でいうならば今回は
NHKの負けですね
判決を解説すると
今回の判決のメリットとデメリットを見ていくとわかりやすいと思います。
判決のメリット
- メリットとしてNHKはわざわざ訴訟を提起しなければならない
- 判決確定の日から契約が成立するので、それまで不払いだった分の利息を支払う必要がない
- 不払いは不法行為や不当利得に当たらないとしたので、弁護士費用は敗訴者負担にならず、NHKは勝っても弁護士にかかる費用を失います。
判決のデメリット
- 「受信機設置」と認定されれば、本人がNHKを見ていまいがNHKの放送が偏向報道だろうが問答無用で契約義務が発生する。
- 消滅時効は不払い分には働かないため、受信機設置月まで何十年でも遡って請求されてしまう
簡単にまとめます
テレビ(受信機)があるとNHKが認定した日から請求できます。
認定されなければ時効関係なく支払い請求できません。
受信機の認定は、家の中見なければわかりません。
そして訴訟を起こされたとしても判決確定からしかNHKは請求することはできません。
今回の最高裁判決は、訴えないと請求できないと言っているようなものなんですね
※ただし認定された場合は、支払いが請求できると言っていますので家の中に入られると支払うことになりますからご注意を
注意!!契約していて受信料を払わない場合は、時効(20年)はないからNHKは請求できます!(2018年7月17日最高裁判決)
追記:NHK受信料は「20年時効」なし 最高裁初判断
2018年7月17日最高裁判所での判決で、決まった期間ごとに一定の金銭支払いを受けられる債権は、20年間行使しなければ消滅するとした民法の時効規定が、NHK受信料に適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林景一裁判長)は17日、適用されないとの初判断を示しました。
訴訟で大阪市の男性は、NHKと受信契約を結んだ後、請求されなかったことから、20年以上、受信料を支払っておらず、NHKの債権は消滅したと主張しました。
しかし第3小法廷は、放送法はテレビなどの設置者に広く公平に受信料を負担させていると指摘しました。
「20年の時効を適用すれば、契約者が将来生じる支払い義務まで免れ得ることになり、放送法の趣旨に反する」と指摘、受信料の債権が消滅すれば、将来分の支払いまで免れるのは相当でないとして、適用されないと結論付けました。
最高裁は2014年、滞納分の請求権が消滅する時効は5年と判断していましたが
今回の判決は男性の上告を棄却し、時効が消滅していなかった約9万6000円の支払いを命じた二審大阪高裁判決が確定しました。
ロイター:引用
2017年12月6日の最高裁判所が判決したとおり、認定(契約)していなければ、支払いを請求することはできませんが、認定(契約)していれば時効関係なく、NHK側は請求することができます。
NHK解約方法も書いておきましたので、こんなことになりたくない人は参考にして解約しときましょう!
重要と書かれた封書(封筒)や書留について
1回目の投函が行われましたが主な理由は住んでいるかどうかの確認で送ってきています。
特に問題はありませんので捨ててしまってもかまいません。
内容証明がついた封筒(封書)書留がもしもNHKから届いた場合は
中身を確認し対応してください。
裁判時の証拠になってしまいますので、必ず中身の確認をしてください!!
いろいろな色の封筒(封書)を送ってきていますが一緒です
最近質問がきましたが、ピンク、青、白の封筒も重要と書かれた封筒ならば、対応は一緒です。
無視して構いません!
前述の通り内容証明がついていない封筒は無視で大丈夫です!
ちなみに封筒は、政治家さんにも送られてきています
なのでこんな本まで
払っている人がNHK受信料を解約するには?
わたしは、引っ越しが多いということもあり一度払っていた受信料を解約したことがあります。
たかが1000円ちょいが苦しい時期があったんですよね
すべての支払いを棚卸ししていくとNHK受信料って払わなくてもいいんじゃないのかとその当時調べて解約しました。
NKH受信料解約方法
まず最初に口座振替やクレジット払いにしている人は
「コンビニ払い」に変更して下さい。
支払方法を「銀行の口座振替」、または「クレジットカード払い」にしてしまっている人は
解約手続きを開始するのに先立ち
まずは「支払い方法の変更」を済ましておきます。
NHKふれあいセンターに電話して、「現在は『銀行引き落とし』または『クレジットカード払い』になっているので
「請求書払い(コンビニ払い)に変更したい」と言えば、余計なことは聞かれずに機械的に受け付けてくれます。
なお、銀行口座振替の場合は、銀行の支店に行って
NHKからの引き落としを止めるように指定すれば
引き落としをストップさせることも可能ですが
クレジットカードの場合、カード会社に言っても対応不可のようなので
NHKに申し出ない場合はカードを廃止するしか自動払いを止める手立てはありません。
なので
面倒な手続きになってしまうので
NHKに連絡してコンビニ払いに変更してしまいましょう。
コンビニ払いで支払いを開始したら解約しちゃいましょう
コンビニ支払いに変更し、銀行引き落とし、クレジットじゃなくなったことを確認したら
いよいよ
解約しちゃいましょう!!
NHK受信料解約の理由を聞かれたら?
受信設備を「廃止」する(したことにする)
「放送受信規約9条」によると、受信契約を解約するためには「受信機の廃止など」が必要条件となります。
「受信機の廃止」とは、一般には分かりにくい極めて不親切なNHK用語ですが、ざっくり、次の1~5の5つに分類できると考えられます。
「廃止」=「廃棄」とは限りません。
要は「家の中でNHKの放送が一切視聴できない状態にする(なる)こと」を言います
- 「受信機を捨てず『設置状態を解除』する=テレビを『撤去』する」 (アンテナケーブルを抜き、テレビをダンボールに入れて押入れや物置きにしまうなどし放送が視聴できない状態にする)
- 「受信機が故障して放送の受信や視聴ができなくなる」
- 「受信機を廃棄する」 (要するにテレビを捨てること)
- 「受信機をリサイクルショップやヤフオクなどで売却する」
- 「受信機を家族や友人に譲渡(または売却)する」
このうち、NHK側が、解約を受付ける対象として想定しているのは2~5です。
1.は、放送法を逆算して読めば、契約を継続する義務はなくなるはずですが
NHKは、解約を認める要件について上のB~Eの他、「テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合」
などに
勝手に限定していて、「テレビを捨てずに設置状態を解除する」という状況を「受信機の廃止」に該当すると認めようとはしません(「故障」は除く)。
なので
この状態をそのまま告げて解約を認めさせるには、放送法や受信規約の該当箇所をよく読み込み、完璧に理論武装した上で、強い口調でねじ込む必要があります。
(まあ、NHKと放送法の解釈を巡る論争をして楽しむくらいの余裕のある人以外には、あまりお勧めしません)
2. を選べば、おそらく「受信技術」という部署の職員が家にやってきて、テレビの修理を試みるでしょう。
修理できない状態だと確認できたら解約受理という流れになると思われます。
3. を選べば「解約届」に「テレビを廃棄した証明書類(リサイクル券など)」を添付して郵送することを要求してきます。
「ない」といえば「家宅内に立ち入っての確認をせざるを得ない」という流れになります。
4. を選ぶと売却した際に受け取った領収書や受領書のコピーなど、なんらかの販売記録の提出を要求してくるでしょう。
5. を選ぶと譲渡先の氏名・連絡方法を聞いてきます。
なぜか、この5.「友人への譲渡」を反射的に選ぶ人が非常に多いようですが
「譲渡先の氏名と連絡方法を教えろ」というNHKの要求をかわすのは
それなりに交渉力がいるので、そこは理解しておいて下さい。
そこをうまくかわす自信のない人は最初から
3.「受信機の廃棄」→リサイクル券がないなら部屋の中を見せるを選んだ方がいいでしょう。
NHKに受信設備廃止と解約を申し出る窓口
解約を申請する場合の一般的な窓口は、「NHKふれあいセンター」という、コールセンターです。
この中の
「放送受信契約の受付 0120-151515」
という番号に電話し
契約者本人の住所・氏名とお客様番号(分かれば)を告げた上で、上記2~5のうち、いずれか一つを理由に解約したい旨を告げれば、1週間程度で解約届けが送付されてきます。
ただ、上にも書きましたが、3を選んだ場合、リサイクル券などの「テレビの廃棄を証明できる書類」の提出を求めてきます。
また、5を選んだ場合、譲渡先の個人情報を要求してきます。
電話で申請した際、「そんなものはない(教えられない)」と言うと、解約届の送付を拒否されることもあります。
その場合は、「受信規約にもそんなことは書いていない」と主張して早速、ひとバトルを繰り広げるのもいいし
「そんなものがあったかどうか、はっきり覚えてないが一応探してみる」とか適当に答えておいてもいいでしょう。
いずれにせよ、たいていの場合、「とりあえず解約書類は送ります」ということになります。
(もちろん、一気に「訪問しての確認」という流れになることもあり得るので、ケースバイケースです)
注意すべきは、解約の電話では必ずワンセグ携帯やカーナビなどの有無を聞いてくるので
ここで「ある」と答えてしまうと、その時点で問答無用で解約を拒否され、書類の送付も拒否されることが多いです。
なので、ワンセグについて聞かれたら、必ず「ない」と答えましょう。
解約申請書送り方
解約届が送られてきたら、必要事項を記入して返信します。
廃止日は電話をした日でいいでしょう。
本来は切手不要ですが、後々のトラブルを避けるために、郵便局に行って
「簡易書留」など相手が受け取った証拠が残る方法で発送しましょう。
郵送前に必ず記入済の解約届けの両面コピーをとっておき、郵便局の半券とともに大切に保管しておきましょう。
ただし、3.の「受信設備の廃棄」を解約の理由にした場合、「廃棄を証明する書類の添付欄」がある解約申請書が送られて来ますが
リサイクル券などを添付せずに返送しても、NHKは受理しないというスタンスなので注意が必要です。
また、5.を理由にした場合、解約届にテレビの譲渡先の住所・氏名・電話番号を記入せずに返送しても同様の扱いを受けます。
その場合、NHKから電話がかかってきて「お客様の『解約届け』は『必要書類不備』の状態なので解約は受理できません」といってくるでしょう。
何も連絡がこない場合は、解約が受理されたと判断して、放おっておけばよいでしょう。
わざわざこちらから確認の電話などする必要はありません。
ただし受信料の請求がこなくなったかの確認は必須です。
NHKというところは、あなたが思っているよりずっといい加減なところがある組織なので
連絡を忘れていたり、一回電話したけど留守だった、とかいうだけで、その後も契約状態が続き、淡々と料金が引き落とされる可能性は低くありません。
(なお、普通に解約が受理された場合でも「解約受理通知」のようなものは送付されてきません。
解約できたかどうかは、料金請求用紙の送付 or 銀行引き落としが止まったかどうかで判断するしかありません
必要事項を記入して解約申請をしてしまえばこっちのものという考え方もある
解約届けを送付した後も、営業所から電話がかかってきたり、引き続き受信料の振込用紙が送り続けられたりすることで
解約が受理されていない事実が判明したとしても、もう放っておくという考え方もあります。
こっちには、受信規約9条に準拠した解約届を送った事実と証拠があるのだから、既に解約は完了している。
リサイクル券などの、法的根拠が曖昧な、規約にすら書いていない、NHKが勝手に設定した条件をクリアしているか否かは関係ない。
訴えられるものなら訴えてみろ」というふうに強気に考えるということです。
くどいようですが銀行引き落としやクレカ払いにしている人は、引き落としを止める手続きを忘れずに!
このやり方はNHK内で解約手続き完了という処理はされないため、訴訟リスクは残ります。
しかし、解約手続きなど一切試みることもなく、何もせずズルズルと滞納している人が圧倒的大多数の中で
リサイクル券などを添付していないとはいえ、規約に準拠した解約届けを送付して解約の意思表示をし、配達証明の半券などでその証拠をキチンと残している人をNHKが訴えてくる確率は極めて低いと言えるでしょう。
そういう人を訴えると、NHKは「放送受信規約」という、放送法や民法との整合性においてツッコミどころ満載の、実にグレーで曖昧な規定の有効性を巡り
法廷という公の場で争うことになり、返り血を浴びるリスクが高くなるからです。
※解約届けを送る以前の分の受信料の未払いが残っている場合は話が別です。
NHK職員に「何かを信じて貰う」必要などない
解約時にそもそもNHKになんか変だと思われて怪しまれたとして、それでなにか不都合なことがあるでしょうか?
NHKは、基本的に「テレビがない、テレビを捨てた」などといっている人は、全員、契約逃れのためにウソをついていると考えています。
したがって、天下のNHK様から見れば、解約を言ってくるような輩は、契約の翌日だろうが10年後だろうがもとから全員「怪しいヤツら」なのです。
しかし、くどいようですが、NHKは捜査機関でもなんでもない、ただの「特殊法人」なので、表面上の「形式」が整っていれば、機械的に解約を受け付けざるを得ません。
形式が整っているのに「こいつは怪しいから解約は受け付けない」とはならないし
逆に、形式が整ってないのに「こいつは怪しくないから解約を受け付ける」ということにもならないのです。
NHKから見て「怪しい」というだけで解約が不可
となるのなら
これまで解約に成功した人は一人もいなくなるでしょう。
むしろ、末端のNHK職員からすれば、うるさそうな客と
「解約させろ、させない」で
バトルになって話が長引いてトラブルになるよりは、解約を受理できる「建前」を作ってもらって、さっさと話を終わらせたいと望んでいる面もあるくらいです。
そういうことなので
契約させられた翌日に解約しようが1年後に解約しようが同じことです。
むしろ、契約させられても速攻で形式を整えてきて、解約のアクションを起こしてくる人の方が
「情強」で「手強い人」
であると思われて
すんなり解約できる可能性もないとは言えないでしょう。
発想を転換して下さい。
「NHK職員に何かを信じて貰う必要」などありません。
そんな考え方でいる人ほど、たとえ本当のことだけ話していても、なんとなく矛盾を突かれて
「形式」が崩れてきて話がグダグダになって結局解約できなくなってしまうケースも多いのです。
NHKの受信契約とは、もとから不条理なものなのです。
不条理な相手に「私を信じてもらって円満に縁を切りたい」
などと
考えるのはナンセンスでしょう。
解約は、「思い立ったが吉日」「善は急げ」です。
まとめ
- NHK受信料
- 受信料は払うべきなのか?
- NHKの不祥事
- 最高裁の判断
- 重要と書かれた封書(封筒)書留について
- NHK受信料を解約するには?
と書いてきました。
最近は、ユーチューブで十分という人もでてきてテレビ離れの勢いは止まりません。
わたし自身もテレビなどはあまり見ていません。
そんな感じになってしまっている固定費なんかは、さっさと解約して違うことにお金使いましょう。